物品管理法施行規則 第43条(物品増減及び現在額報告書の様式等)
法第三十七条に規定する物品増減及び現在額報告書の様式及び記入の方法は、別表第一に定めるところによる。
この条文の基本情報
物品増減及び現在額報告書の様式等とは何ですか?
定義物品増減及び現在額報告書の様式等とは、物品管理法施行規則第43条に定められた規定で、「法第三十七条に規定する物品増減及び現在額報告書の様式及び記入の方法は、別表第一に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第43条(物品増減及び現在額報告書の様式等)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第43条の条文原文は「法第三十七条に規定する物品増減及び現在額報告書の様式及び記入の方法は、別表第一に定めるところによる。」で始まります。
- 物品管理法施行規則第43条は第五章に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第43条の前の条は物品管理法施行規則第42条です。
- 物品管理法施行規則第43条の次の条は物品管理法施行規則第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/43