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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

物品管理法施行規則 第二節 取得及び供用

第17条〜第24条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法施行規則第二節 取得及び供用は、第17条〜第24条の全 8 条で構成されています。
  2. 物品管理法施行規則第二節 取得及び供用が属する物品管理法施行規則の法令番号は昭和三十一年大蔵省令第八十五号です。
  3. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(物品の取得に関する通知)

第17条

別タブ ↗

契約等担当職員その他物品に係る事務又は事業を行う職員は、取引の状況等を勘案して物品を取得することが適当であると認めるときその他その職務を行うことにより物品を取得する予定があるときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。

2前項の通知又は令第二十五条の規定による物品の取得に関する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、価格を明らかにする必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

一取得する物品又は取得した物品の品目、数量、規格及び価格

二取得の時期及び場所

三取得の原因

(取得のための措置についての通知)

第18条

別タブ ↗

契約等担当職員は、令第二十四条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置により取得することとなる物品について同項に規定する事項を当該措置を請求した物品管理官に通知しなければならない。

(取得の手続)

第19条

別タブ ↗

第十四条第三項の規定は、物品管理官が前二条の規定による通知を受けた場合について準用する。ただし、物品管理官が第十七条第一項の通知を受けた物品についてその取得を不適当と認めるときは、この限りでない。

(供用のための払出命令等)

第20条

別タブ ↗

物品の供用のための払出命令又は払出しは、庁中常用の事務用雑品については、毎月通常必要と認められる数量を、その他の物品については、必要に応じ必要な数量を限りしなければならない。ただし、物品管理官が供用のため特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2物品管理官は、物品の供用のための払出命令をし、又は払出しをするときは、物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。

(物品を使用する職員のうちの主任者)

第21条

別タブ ↗

物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官。以下第二十四条及び第二十七条第二項において同じ。)は、二人以上の職員がともに使用する物品については、これらの職員のうちの主任者を明らかにしておかなければならない。

(返納手続)

第22条

別タブ ↗

法第二十一条第一項の規定による報告は、供用の必要がない物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品の別に応じ、当該物品がこれらに該当する理由並びにその分類、品目、数量及び現況その他必要な事項を明らかにしてしなければならない。

2物品管理官は、返納命令をした物品を物品出納官に保管させようとするときは、当該物品出納官に対し、受入命令をしなければならない。

(供用換)

第23条

別タブ ↗

物品管理官は、物品供用官の間において物品の所属を移すときは、当該物品を供用している物品供用官に対し、返納命令をし、当該物品を供用すべき物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。

(物品を使用する職員からの返納)

第24条

別タブ ↗

物品を使用する職員(第二十一条の物品にあつては、同条の主任者。以下次項において同じ。)は、当該物品を使用する必要がなくなつた場合には、すみやかに、その旨を物品供用官に通知しなければならない。

2物品供用官は、前項の通知等により物品を供用する必要がないと認めるときは、当該物品を使用する職員に対し、返納命令をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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