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物品管理法施行規則 第17条(物品の取得に関する通知)

  1. 契約等担当職員その他物品に係る事務又は事業を行う職員は、取引の状況等を勘案して物品を取得することが適当であると認めるときその他その職務を行うことにより物品を取得する予定があるときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。
  2. 2.前項の通知又は令第二十五条の規定による物品の取得に関する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、価格を明らかにする必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
  3. 一取得する物品又は取得した物品の品目、数量、規格及び価格
  4. 二取得の時期及び場所
  5. 三取得の原因

この条文の基本情報

物品の取得に関する通知とは何ですか?

定義物品の取得に関する通知とは、物品管理法施行規則第17条に定められた規定で、「契約等担当職員その他物品に係る事務又は事業を行う職員は、取引の状況等を勘案して物品を取得することが適当であると認めるときその他その職務を行うことにより物品を取得…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行規則第17条(物品の取得に関する通知)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行規則第17条の条文原文は「契約等担当職員その他物品に係る事務又は事業を行う職員は、取引の状況等を勘案して物品を取得することが適当であると認めるときその他その職務を行うことにより物品を取得…」で始まります。
  3. 物品管理法施行規則第17条は第二節に置かれています。
  4. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行規則第17条の前の条は物品管理法施行規則第16条です。
  7. 物品管理法施行規則第17条の次の条は物品管理法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085
  • 本サイト収録物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/17

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