(不用の決定に係る物品の処分の予定)
第32条
別タブ ↗令第三十四条に規定する物品の処分の予定には、売払、解体又は廃棄の別を明らかにし、売払の場合にあつては、その時期及び場所その他必要な事項を、解体の場合にあつては、解体が適当であると認める理由、解体の時期及び解体後の処理その他必要な事項を、廃棄の場合にあつては、廃棄が適当であると認める理由その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(不用の決定に係る物品の処分の予定)
令第三十四条に規定する物品の処分の予定には、売払、解体又は廃棄の別を明らかにし、売払の場合にあつては、その時期及び場所その他必要な事項を、解体の場合にあつては、解体が適当であると認める理由、解体の時期及び解体後の処理その他必要な事項を、廃棄の場合にあつては、廃棄が適当であると認める理由その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(不用の決定の整理)
第五条の規定は、物品管理官が法第二十七条第一項の規定によりその管理する物品について不用の決定をした場合について準用する。
(解体又は廃棄の手続)
第十四条第一項の規定は、物品管理官が物品を解体し、又は廃棄する場合について準用する。
(売払又は貸付のための措置の通知等)
契約等担当職員は、令第三十六条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に通知しなければならない。
2第十四条第一項の規定は、物品管理官が前項の通知を受けた場合について準用する。
(亡失の整理)
第五条第一項の規定は、物品管理官がその管理する物品について亡失の事実を確認した場合について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)