物品管理法施行規則 第33条(不用の決定の整理)
第五条の規定は、物品管理官が法第二十七条第一項の規定によりその管理する物品について不用の決定をした場合について準用する。
この条文の基本情報
不用の決定の整理とは何ですか?
定義不用の決定の整理とは、物品管理法施行規則第33条に定められた規定で、「第五条の規定は、物品管理官が法第二十七条第一項の規定によりその管理する物品について不用の決定をした場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第33条(不用の決定の整理)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第33条の条文原文は「第五条の規定は、物品管理官が法第二十七条第一項の規定によりその管理する物品について不用の決定をした場合について準用する。」で始まります。
- 物品管理法施行規則第33条は第四節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第33条の前の条は物品管理法施行規則第32条です。
- 物品管理法施行規則第33条の次の条は物品管理法施行規則第34条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/33