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物品管理法施行規則 第一章 総則

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法施行規則第一章 総則は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 物品管理法施行規則第一章 総則が属する物品管理法施行規則の法令番号は昭和三十一年大蔵省令第八十五号です。
  3. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この省令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「細分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物品出納官」、「物品供用官」、「管理換」若しくは「契約等担当職員」又は「物品管理官代理」、「分任物品管理官代理」、「物品出納官代理」、「分任物品出納官代理」若しくは「物品供用官代理」とは、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号。以下「法」という。)第一条、第二条、第三条第一項若しくは第三項、第五条第一項、第八条第三項若しくは第六項、第九条第二項若しくは第五項、第十条第二項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項又は物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号。以下「令」という。)第八条第五項に規定する管理、物品、供用、各省各庁の長、各省各庁、分類、細分類、分類換、物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官、物品供用官、管理換若しくは契約等担当職員又は物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理若しくは物品供用官代理をいう。

(所属分類決定の手続)

第3条

物品管理官(分任物品管理官を含む。第六条、第三十七条の二第二項及び第四十二条を除き、以下同じ。)は、その管理する物品の属すべき分類(細分類を含む。第三十八条第一項を除き、以下同じ。)を決定したときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官(分任物品出納官を含む。第六条、第三十七条の二第一項及び第四十二条を除き、以下同じ。)又は物品供用官にその分類、品目及び数量を明らかにして、所属分類を決定した旨を通知しなければならない。

2物品出納官又は物品供用官は、前項の通知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、各省各庁の長の定めるところに従い、分類、番号等の標示をしなければならない。

3物品出納官又は物品供用官を置かない場合における前項の標示は、物品管理官がするものとする。

(分類換の整理)

第5条

物品管理官は、その管理する物品の分類換をしたときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換をした旨を通知しなければならない。

2物品出納官又は物品供用官は、前項の通知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、第三条第二項の規定による標示を変更しなければならない。

3第三条第三項の規定は、前項の標示の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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