物品管理法施行規則 第5条(分類換の整理)
- 物品管理官は、その管理する物品の分類換をしたときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換をした旨を通知しなければならない。
- 2.物品出納官又は物品供用官は、前項の通知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、第三条第二項の規定による標示を変更しなければならない。
- 3.第三条第三項の規定は、前項の標示の変更について準用する。
この条文の基本情報
分類換の整理とは何ですか?
定義分類換の整理とは、物品管理法施行規則第5条に定められた規定で、「物品管理官は、その管理する物品の分類換をしたときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第5条(分類換の整理)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第5条の条文原文は「物品管理官は、その管理する物品の分類換をしたときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換を…」で始まります。
- 物品管理法施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第5条の前の条は物品管理法施行規則第4条です。
- 物品管理法施行規則第5条の次の条は物品管理法施行規則第6条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/5