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物品管理法施行規則 第5条(分類換の整理)

  1. 物品管理官は、その管理する物品の分類換をしたときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換をした旨を通知しなければならない。
  2. 2.物品出納官又は物品供用官は、前項の通知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、第三条第二項の規定による標示を変更しなければならない。
  3. 3.第三条第三項の規定は、前項の標示の変更について準用する。

この条文の基本情報

分類換の整理とは何ですか?

定義分類換の整理とは、物品管理法施行規則第5条に定められた規定で、「物品管理官は、その管理する物品の分類換をしたときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行規則第5条(分類換の整理)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行規則第5条の条文原文は「物品管理官は、その管理する物品の分類換をしたときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換を…」で始まります。
  3. 物品管理法施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行規則第5条の前の条は物品管理法施行規則第4条です。
  7. 物品管理法施行規則第5条の次の条は物品管理法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085
  • 本サイト収録物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/5

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