物品管理法施行規則 第6条(物品管理官と物品出納官の兼職の禁止)
物品管理官(分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理を含む。以下この条において同じ。)と物品出納官(分任物品出納官、物品出納官代理及び分任物品出納官代理を含む。以下この条において同じ。)は、兼ねることはできない。ただし、法第十条の二第二項の規定により物品管理官の事務の一部を処理する職員が、物品出納官を兼ねるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
物品管理官と物品出納官の兼職の禁止とは何ですか?
定義物品管理官と物品出納官の兼職の禁止とは、物品管理法施行規則第6条に定められた規定で、「物品管理官(分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第6条(物品管理官と物品出納官の兼職の禁止)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第6条の条文原文は「物品管理官(分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理を含む。」で始まります。
- 物品管理法施行規則第6条は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第6条の前の条は物品管理法施行規則第5条です。
- 物品管理法施行規則第6条の次の条は物品管理法施行規則第7条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/6