物品管理法施行規則 第7条(代理をさせる場合)
- 各省各庁の長(各省各庁の長が物品の管理に関する事務を委任し、代理させ又は分掌させる場合において、これらを令第五条第一項(令第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により令第五条第一項の外局の長等に委任するときは、当該外局の長等)は、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理がそれぞれ物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理する場合をあらかじめ定めて置くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させるつど定めることを妨げない。
- 2.物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理は、前項の規定により各省各庁の長又は外局の長等の定める場合において、物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理するものとする。
- 3.物品管理官、物品出納官又は物品供用官及び物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理は、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が前項の規定により物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務をそれぞれ代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が取り扱つた物品の管理に関する事務の範囲を適宜の書面において明らかにしておかなければならない。
- 4.前項の規定は、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理している間に当該物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理に異動があつたときについて準用する。
この条文の基本情報
代理をさせる場合とは何ですか?
定義代理をさせる場合とは、物品管理法施行規則第7条に定められた規定で、「各省各庁の長(各省各庁の長が物品の管理に関する事務を委任し、代理させ又は分掌させる場合において、これらを令第五条第一項(令第八条第二項において準用する場合を含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第7条(代理をさせる場合)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第7条の条文原文は「各省各庁の長(各省各庁の長が物品の管理に関する事務を委任し、代理させ又は分掌させる場合において、これらを令第五条第一項(令第八条第二項において準用する場合を含む…」で始まります。
- 物品管理法施行規則第7条は第二章 物品の管理の機関に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第7条の前の条は物品管理法施行規則第6条です。
- 物品管理法施行規則第7条の次の条は物品管理法施行規則第8〜13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/7