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物品管理法施行規則 第四章 物品管理職員等の責任

第37条〜第37条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物品管理法施行規則第四章 物品管理職員等の責任は、第37条〜第37条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 物品管理法施行規則第四章 物品管理職員等の責任が属する物品管理法施行規則の法令番号は昭和三十一年大蔵省令第八十五号です。
  3. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(物品供用官の亡失及び損傷の報告)

第37条

物品供用官は、令第三十七条第二項の規定によりその供用中の物品の亡失又は損傷の報告をする場合には、当該物品を使用する職員に係るもの及びそれ以外のものに区分してしなければならない。

(分任物品出納官等の亡失及び損傷等の報告)

第37条の2

物品出納官は、分任物品出納官の令第三十七条第二項の規定による報告をとりまとめて物品管理官に報告するものとする。

2物品管理官は、分任物品管理官の令第三十七条第四項の規定による報告をとりまとめて当該報告を受けるべき者に報告するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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