(物品供用官の亡失及び損傷の報告)
第37条
物品供用官は、令第三十七条第二項の規定によりその供用中の物品の亡失又は損傷の報告をする場合には、当該物品を使用する職員に係るもの及びそれ以外のものに区分してしなければならない。
(物品供用官の亡失及び損傷の報告)
物品供用官は、令第三十七条第二項の規定によりその供用中の物品の亡失又は損傷の報告をする場合には、当該物品を使用する職員に係るもの及びそれ以外のものに区分してしなければならない。
(分任物品出納官等の亡失及び損傷等の報告)
物品出納官は、分任物品出納官の令第三十七条第二項の規定による報告をとりまとめて物品管理官に報告するものとする。
2物品管理官は、分任物品管理官の令第三十七条第四項の規定による報告をとりまとめて当該報告を受けるべき者に報告するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)