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物品管理法施行規則 第37条(物品供用官の亡失及び損傷の報告)

物品供用官は、令第三十七条第二項の規定によりその供用中の物品の亡失又は損傷の報告をする場合には、当該物品を使用する職員に係るもの及びそれ以外のものに区分してしなければならない。

この条文の基本情報

物品供用官の亡失及び損傷の報告とは何ですか?

定義物品供用官の亡失及び損傷の報告とは、物品管理法施行規則第37条に定められた規定で、「物品供用官は、令第三十七条第二項の規定によりその供用中の物品の亡失又は損傷の報告をする場合には、当該物品を使用する職員に係るもの及びそれ以外のものに区分してしな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行規則第37条(物品供用官の亡失及び損傷の報告)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行規則第37条の条文原文は「物品供用官は、令第三十七条第二項の規定によりその供用中の物品の亡失又は損傷の報告をする場合には、当該物品を使用する職員に係るもの及びそれ以外のものに区分してしな…」で始まります。
  3. 物品管理法施行規則第37条は第四章に置かれています。
  4. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行規則第37条の前の条は物品管理法施行規則第36条です。
  7. 物品管理法施行規則第37条の次の条は物品管理法施行規則第37条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085
  • 本サイト収録物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/37

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