物品管理法施行規則 第37条の2(分任物品出納官等の亡失及び損傷等の報告)
- 物品出納官は、分任物品出納官の令第三十七条第二項の規定による報告をとりまとめて物品管理官に報告するものとする。
- 2.物品管理官は、分任物品管理官の令第三十七条第四項の規定による報告をとりまとめて当該報告を受けるべき者に報告するものとする。
この条文の基本情報
分任物品出納官等の亡失及び損傷等の報告とは何ですか?
定義分任物品出納官等の亡失及び損傷等の報告とは、物品管理法施行規則第37条の2に定められた規定で、「物品出納官は、分任物品出納官の令第三十七条第二項の規定による報告をとりまとめて物品管理官に報告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第37条の2(分任物品出納官等の亡失及び損傷等の報告)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第37条の2の条文原文は「物品出納官は、分任物品出納官の令第三十七条第二項の規定による報告をとりまとめて物品管理官に報告するものとする。」で始まります。
- 物品管理法施行規則第37条の2は第四章に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第37条の2の前の条は物品管理法施行規則第37条です。
- 物品管理法施行規則第37条の2の次の条は物品管理法施行規則第38条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/37_2