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物品管理法施行規則 第38条(帳簿の記録等)

  1. 物品管理簿、物品出納簿及び物品供用簿には、物品の分類、細分類及び品目ごとに、その増減等の異動数量、現在高その他物品の異動に関する事項及びその他物品の管理上必要な事項を、それぞれ、各省各庁の長の定めるところにより記録しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、令第四十三条第一項に規定する財務大臣が指定する機械及び器具については、その取得価格(取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格)を、物品管理簿に記録しなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、令第四十三条第一項に規定する財務大臣が指定する美術品については、その取得価格(当該取得価格と時価額とに著しい差がある場合、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格)を、物品管理簿に記録しなければならない。
  4. 4.物品管理官は、財務大臣の定めるところにより、前二項の規定により物品管理簿に記録された価格を、改定しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記録等とは何ですか?

定義帳簿の記録等とは、物品管理法施行規則第38条に定められた規定で、「物品管理簿、物品出納簿及び物品供用簿には、物品の分類、細分類及び品目ごとに、その増減等の異動数量、現在高その他物品の異動に関する事項及びその他物品の管理上必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行規則第38条(帳簿の記録等)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行規則第38条の条文原文は「物品管理簿、物品出納簿及び物品供用簿には、物品の分類、細分類及び品目ごとに、その増減等の異動数量、現在高その他物品の異動に関する事項及びその他物品の管理上必要な…」で始まります。
  3. 物品管理法施行規則第38条は第五章に置かれています。
  4. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行規則第38条の前の条は物品管理法施行規則第37条の2です。
  7. 物品管理法施行規則第38条の次の条は物品管理法施行規則第39〜41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085
  • 本サイト収録物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/38

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