物品管理法施行規則 第36条(亡失の整理)
第五条第一項の規定は、物品管理官がその管理する物品について亡失の事実を確認した場合について準用する。
この条文の基本情報
亡失の整理とは何ですか?
定義亡失の整理とは、物品管理法施行規則第36条に定められた規定で、「第五条第一項の規定は、物品管理官がその管理する物品について亡失の事実を確認した場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第36条(亡失の整理)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第36条の条文原文は「第五条第一項の規定は、物品管理官がその管理する物品について亡失の事実を確認した場合について準用する。」で始まります。
- 物品管理法施行規則第36条は第四節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第36条の前の条は物品管理法施行規則第35条です。
- 物品管理法施行規則第36条の次の条は物品管理法施行規則第37条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/36