物品管理法施行規則 第35条(売払又は貸付のための措置の通知等)
- 契約等担当職員は、令第三十六条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に通知しなければならない。
- 2.第十四条第一項の規定は、物品管理官が前項の通知を受けた場合について準用する。
この条文の基本情報
売払又は貸付のための措置の通知等とは何ですか?
定義売払又は貸付のための措置の通知等とは、物品管理法施行規則第35条に定められた規定で、「契約等担当職員は、令第三十六条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第35条(売払又は貸付のための措置の通知等)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第35条の条文原文は「契約等担当職員は、令第三十六条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に…」で始まります。
- 物品管理法施行規則第35条は第四節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第35条の前の条は物品管理法施行規則第34条です。
- 物品管理法施行規則第35条の次の条は物品管理法施行規則第36条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/35