物品管理法施行規則 第3条(所属分類決定の手続)
- 物品管理官(分任物品管理官を含む。第六条、第三十七条の二第二項及び第四十二条を除き、以下同じ。)は、その管理する物品の属すべき分類(細分類を含む。第三十八条第一項を除き、以下同じ。)を決定したときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官(分任物品出納官を含む。第六条、第三十七条の二第一項及び第四十二条を除き、以下同じ。)又は物品供用官にその分類、品目及び数量を明らかにして、所属分類を決定した旨を通知しなければならない。
- 2.物品出納官又は物品供用官は、前項の通知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、各省各庁の長の定めるところに従い、分類、番号等の標示をしなければならない。
- 3.物品出納官又は物品供用官を置かない場合における前項の標示は、物品管理官がするものとする。
この条文の基本情報
所属分類決定の手続とは何ですか?
定義所属分類決定の手続とは、物品管理法施行規則第3条に定められた規定で、「物品管理官(分任物品管理官を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第3条(所属分類決定の手続)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第3条の条文原文は「物品管理官(分任物品管理官を含む。」で始まります。
- 物品管理法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第3条の前の条は物品管理法施行規則第2条です。
- 物品管理法施行規則第3条の次の条は物品管理法施行規則第4条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/3