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物品管理法施行規則 第16条(管理換を有償として整理する場合の対価)

令第二十二条に規定する管理換に係る対価は、当該管理換が返還すべき条件を附したものである場合においては、当該管理換に係る物品についての賃貸料の額とし、その他の管理換の場合においては、当該物品についての売買代金の額とする。

この条文の基本情報

管理換を有償として整理する場合の対価とは何ですか?

定義管理換を有償として整理する場合の対価とは、物品管理法施行規則第16条に定められた規定で、「令第二十二条に規定する管理換に係る対価は、当該管理換が返還すべき条件を附したものである場合においては、当該管理換に係る物品についての賃貸料の額とし、その他の管理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行規則第16条(管理換を有償として整理する場合の対価)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行規則第16条の条文原文は「令第二十二条に規定する管理換に係る対価は、当該管理換が返還すべき条件を附したものである場合においては、当該管理換に係る物品についての賃貸料の額とし、その他の管理…」で始まります。
  3. 物品管理法施行規則第16条は第一節 通則に置かれています。
  4. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行規則第16条の前の条は物品管理法施行規則第15条です。
  7. 物品管理法施行規則第16条の次の条は物品管理法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085
  • 本サイト収録物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/16

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