物品管理法施行規則 第21条(物品を使用する職員のうちの主任者)
物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官。以下第二十四条及び第二十七条第二項において同じ。)は、二人以上の職員がともに使用する物品については、これらの職員のうちの主任者を明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
物品を使用する職員のうちの主任者とは何ですか?
定義物品を使用する職員のうちの主任者とは、物品管理法施行規則第21条に定められた規定で、「物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第21条(物品を使用する職員のうちの主任者)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第21条の条文原文は「物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官。」で始まります。
- 物品管理法施行規則第21条は第二節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第21条の前の条は物品管理法施行規則第20条です。
- 物品管理法施行規則第21条の次の条は物品管理法施行規則第22条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/21