物品管理法施行規則 第20条(供用のための払出命令等)
- 物品の供用のための払出命令又は払出しは、庁中常用の事務用雑品については、毎月通常必要と認められる数量を、その他の物品については、必要に応じ必要な数量を限りしなければならない。ただし、物品管理官が供用のため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
- 2.物品管理官は、物品の供用のための払出命令をし、又は払出しをするときは、物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。
この条文の基本情報
供用のための払出命令等とは何ですか?
定義供用のための払出命令等とは、物品管理法施行規則第20条に定められた規定で、「物品の供用のための払出命令又は払出しは、庁中常用の事務用雑品については、毎月通常必要と認められる数量を、その他の物品については、必要に応じ必要な数量を限りしなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第20条(供用のための払出命令等)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第20条の条文原文は「物品の供用のための払出命令又は払出しは、庁中常用の事務用雑品については、毎月通常必要と認められる数量を、その他の物品については、必要に応じ必要な数量を限りしなけ…」で始まります。
- 物品管理法施行規則第20条は第二節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第20条の前の条は物品管理法施行規則第19条です。
- 物品管理法施行規則第20条の次の条は物品管理法施行規則第21条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/20