物品管理法施行規則 第19条(取得の手続)
第十四条第三項の規定は、物品管理官が前二条の規定による通知を受けた場合について準用する。ただし、物品管理官が第十七条第一項の通知を受けた物品についてその取得を不適当と認めるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
取得の手続とは何ですか?
定義取得の手続とは、物品管理法施行規則第19条に定められた規定で、「第十四条第三項の規定は、物品管理官が前二条の規定による通知を受けた場合について準用する。ただし、物品管理官が第十七条第一項の通知を受けた物品についてその取得を不…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第19条(取得の手続)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第19条の条文原文は「第十四条第三項の規定は、物品管理官が前二条の規定による通知を受けた場合について準用する。ただし、物品管理官が第十七条第一項の通知を受けた物品についてその取得を不…」で始まります。
- 物品管理法施行規則第19条は第二節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第19条の前の条は物品管理法施行規則第18条です。
- 物品管理法施行規則第19条の次の条は物品管理法施行規則第20条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/19