物品管理法施行規則 第22条(返納手続)
- 法第二十一条第一項の規定による報告は、供用の必要がない物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品の別に応じ、当該物品がこれらに該当する理由並びにその分類、品目、数量及び現況その他必要な事項を明らかにしてしなければならない。
- 2.物品管理官は、返納命令をした物品を物品出納官に保管させようとするときは、当該物品出納官に対し、受入命令をしなければならない。
この条文の基本情報
返納手続とは何ですか?
定義返納手続とは、物品管理法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定による報告は、供用の必要がない物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品の別に応じ、当該物品がこれらに該当する理由並び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第22条(返納手続)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第22条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定による報告は、供用の必要がない物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品の別に応じ、当該物品がこれらに該当する理由並び…」で始まります。
- 物品管理法施行規則第22条は第二節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第22条の前の条は物品管理法施行規則第21条です。
- 物品管理法施行規則第22条の次の条は物品管理法施行規則第23条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/22