物品管理法施行規則 第23条(供用換)
物品管理官は、物品供用官の間において物品の所属を移すときは、当該物品を供用している物品供用官に対し、返納命令をし、当該物品を供用すべき物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。
この条文の基本情報
供用換とは何ですか?
定義供用換とは、物品管理法施行規則第23条に定められた規定で、「物品管理官は、物品供用官の間において物品の所属を移すときは、当該物品を供用している物品供用官に対し、返納命令をし、当該物品を供用すべき物品供用官に対し、供用の目…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第23条(供用換)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第23条の条文原文は「物品管理官は、物品供用官の間において物品の所属を移すときは、当該物品を供用している物品供用官に対し、返納命令をし、当該物品を供用すべき物品供用官に対し、供用の目…」で始まります。
- 物品管理法施行規則第23条は第二節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第23条の前の条は物品管理法施行規則第22条です。
- 物品管理法施行規則第23条の次の条は物品管理法施行規則第24条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/23