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物品管理法施行規則 第23条(供用換)

物品管理官は、物品供用官の間において物品の所属を移すときは、当該物品を供用している物品供用官に対し、返納命令をし、当該物品を供用すべき物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。

この条文の基本情報

供用換とは何ですか?

定義供用換とは、物品管理法施行規則第23条に定められた規定で、「物品管理官は、物品供用官の間において物品の所属を移すときは、当該物品を供用している物品供用官に対し、返納命令をし、当該物品を供用すべき物品供用官に対し、供用の目…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行規則第23条(供用換)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行規則第23条の条文原文は「物品管理官は、物品供用官の間において物品の所属を移すときは、当該物品を供用している物品供用官に対し、返納命令をし、当該物品を供用すべき物品供用官に対し、供用の目…」で始まります。
  3. 物品管理法施行規則第23条は第二節に置かれています。
  4. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行規則第23条の前の条は物品管理法施行規則第22条です。
  7. 物品管理法施行規則第23条の次の条は物品管理法施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085
  • 本サイト収録物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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