物品管理法施行規則 第24条(物品を使用する職員からの返納)
- 物品を使用する職員(第二十一条の物品にあつては、同条の主任者。以下次項において同じ。)は、当該物品を使用する必要がなくなつた場合には、すみやかに、その旨を物品供用官に通知しなければならない。
- 2.物品供用官は、前項の通知等により物品を供用する必要がないと認めるときは、当該物品を使用する職員に対し、返納命令をしなければならない。
この条文の基本情報
物品を使用する職員からの返納とは何ですか?
定義物品を使用する職員からの返納とは、物品管理法施行規則第24条に定められた規定で、「物品を使用する職員(第二十一条の物品にあつては、同条の主任者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第24条(物品を使用する職員からの返納)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第24条の条文原文は「物品を使用する職員(第二十一条の物品にあつては、同条の主任者。」で始まります。
- 物品管理法施行規則第24条は第二節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第24条の前の条は物品管理法施行規則第23条です。
- 物品管理法施行規則第24条の次の条は物品管理法施行規則第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/24