物品管理法施行規則 第25条(保管の方法)
物品出納官(物品出納官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、その保管に係る物品を供用又は処分に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用又は処分をすることができない物品に区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を常に明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
保管の方法とは何ですか?
定義保管の方法とは、物品管理法施行規則第25条に定められた規定で、「物品出納官(物品出納官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、その保管に係る物品を供用又は処分に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用又は処分をすること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第25条(保管の方法)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第25条の条文原文は「物品出納官(物品出納官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、その保管に係る物品を供用又は処分に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用又は処分をすること…」で始まります。
- 物品管理法施行規則第25条は第三節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第25条の前の条は物品管理法施行規則第24条です。
- 物品管理法施行規則第25条の次の条は物品管理法施行規則第26条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/25