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物品管理法施行規則 第26条(国以外の者の施設における保管のための措置についての通知)

契約等担当職員は、令第二十八条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に通知しなければならない。

この条文の基本情報

国以外の者の施設における保管のための措置についての通知とは何ですか?

定義国以外の者の施設における保管のための措置についての通知とは、物品管理法施行規則第26条に定められた規定で、「契約等担当職員は、令第二十八条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行規則第26条(国以外の者の施設における保管のための措置についての通知)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行規則第26条の条文原文は「契約等担当職員は、令第二十八条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に…」で始まります。
  3. 物品管理法施行規則第26条は第三節に置かれています。
  4. 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行規則第26条の前の条は物品管理法施行規則第25条です。
  7. 物品管理法施行規則第26条の次の条は物品管理法施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085
  • 本サイト収録物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/26

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