物品管理法施行規則 第27条(国以外の者の施設における保管の手続)
- 物品管理官は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る措置が国以外の者の施設を借り上げるためのものであるときは、関係の物品出納官に、当該施設の場所及び借上の期間並びにこれに保管すべき物品の品目及び数量その他必要な事項を通知しなければならない。
- 2.第十四条第一項の規定は、前項の措置が物品出納官の保管中の物品又は物品供用官の供用中の物品を国以外の者の施設に保管するためのものである場合について準用する。
この条文の基本情報
国以外の者の施設における保管の手続とは何ですか?
定義国以外の者の施設における保管の手続とは、物品管理法施行規則第27条に定められた規定で、「物品管理官は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る措置が国以外の者の施設を借り上げるためのものであるときは、関係の物品出納官に、当該施設の場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第27条(国以外の者の施設における保管の手続)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第27条の条文原文は「物品管理官は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る措置が国以外の者の施設を借り上げるためのものであるときは、関係の物品出納官に、当該施設の場…」で始まります。
- 物品管理法施行規則第27条は第三節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第27条の前の条は物品管理法施行規則第26条です。
- 物品管理法施行規則第27条の次の条は物品管理法施行規則第28条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/27