物品管理法施行規則 第44条(適用除外)
- 令第四十七条第二項第四号に規定する財務省令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
- 一会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により臨時に資金の前渡を受けた職員が当該資金により取得した物品
- 二各省各庁の長が財務大臣に協議して定める官署において管理する物品
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、物品管理法施行規則第44条に定められた規定で、「令第四十七条第二項第四号に規定する財務省令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第44条(適用除外)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第44条の条文原文は「令第四十七条第二項第四号に規定する財務省令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。」で始まります。
- 物品管理法施行規則第44条は第五章に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第44条の前の条は物品管理法施行規則第43条です。
- 物品管理法施行規則第44条の次の条は物品管理法施行規則第45条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/44