物品管理法施行規則 第45条(実地監査)
- 法第十二条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。
- 2.当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別表第二に定める監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。
この条文の基本情報
実地監査とは何ですか?
定義実地監査とは、物品管理法施行規則第45条に定められた規定で、「法第十二条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第45条(実地監査)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第45条の条文原文は「法第十二条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。」で始まります。
- 物品管理法施行規則第45条は第五章に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第45条の前の条は物品管理法施行規則第44条です。
- 物品管理法施行規則第45条の次の条は物品管理法施行規則第46条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/45