物品管理法施行規則 第46条(特例)
各省各庁の長は、その所管する物品の管理について、この省令の規定により難いときは、あらかじめ、財務大臣に協議してその特例を設けることができる。
この条文の基本情報
特例とは何ですか?
定義特例とは、物品管理法施行規則第46条に定められた規定で、「各省各庁の長は、その所管する物品の管理について、この省令の規定により難いときは、あらかじめ、財務大臣に協議してその特例を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第46条(特例)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第46条の条文原文は「各省各庁の長は、その所管する物品の管理について、この省令の規定により難いときは、あらかじめ、財務大臣に協議してその特例を設けることができる。」で始まります。
- 物品管理法施行規則第46条は第五章に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第46条の前の条は物品管理法施行規則第45条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/46