物品管理法施行規則 第31条(修繕又は改造のための措置の通知)
- 契約等担当職員その他関係の職員は、令第三十二条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官又は物品供用官に通知しなければならない。
- 2.第十四条第一項の規定は、物品管理官が前項の通知を受けた場合について準用する。
この条文の基本情報
修繕又は改造のための措置の通知とは何ですか?
定義修繕又は改造のための措置の通知とは、物品管理法施行規則第31条に定められた規定で、「契約等担当職員その他関係の職員は、令第三十二条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行規則第31条(修繕又は改造のための措置の通知)は、日本の物品管理法施行規則に含まれる条文です。
- 物品管理法施行規則第31条の条文原文は「契約等担当職員その他関係の職員は、令第三十二条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求を…」で始まります。
- 物品管理法施行規則第31条は第三節に置かれています。
- 物品管理法施行規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 物品管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行規則第31条の前の条は物品管理法施行規則第30条です。
- 物品管理法施行規則第31条の次の条は物品管理法施行規則第32条です。
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- 正式書式
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040085 - 本サイト収録
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040085/31