大学設置基準 第22条(一年間の授業期間)
一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。
この条文の基本情報
一年間の授業期間とは何ですか?
定義一年間の授業期間とは、大学設置基準第22条に定められた規定で、「一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第22条(一年間の授業期間)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第22条の条文原文は「一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。」で始まります。
- 大学設置基準第22条は第六章 教育課程に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第22条の前の条は大学設置基準第21条です。
- 大学設置基準第22条の次の条は大学設置基準第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/22