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大学設置基準 第24条(授業を行う学生数)

大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

この条文の基本情報

授業を行う学生数とは何ですか?

定義授業を行う学生数とは、大学設置基準第24条に定められた規定で、「大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第24条(授業を行う学生数)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第24条の条文原文は「大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするも…」で始まります。
  3. 大学設置基準第24条は第六章 教育課程に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第24条の前の条は大学設置基準第23条です。
  7. 大学設置基準第24条の次の条は大学設置基準第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/24

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