大学設置基準 第24条(授業を行う学生数)
大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。
この条文の基本情報
授業を行う学生数とは何ですか?
定義授業を行う学生数とは、大学設置基準第24条に定められた規定で、「大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第24条(授業を行う学生数)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第24条の条文原文は「大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするも…」で始まります。
- 大学設置基準第24条は第六章 教育課程に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第24条の前の条は大学設置基準第23条です。
- 大学設置基準第24条の次の条は大学設置基準第25条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/24