大学設置基準 第25条(授業の方法)
- 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
- 2.大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
- 3.大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
- 4.大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
この条文の基本情報
授業の方法とは何ですか?
定義授業の方法とは、大学設置基準第25条に定められた規定で、「授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第25条(授業の方法)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第25条の条文原文は「授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。」で始まります。
- 大学設置基準第25条は第六章 教育課程に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第25条の前の条は大学設置基準第24条です。
- 大学設置基準第25条の次の条は大学設置基準第25条の2です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/25