大学設置基準 第25条の2(成績評価基準等の明示等)
- 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
- 2.大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
この条文の基本情報
成績評価基準等の明示等とは何ですか?
定義成績評価基準等の明示等とは、大学設置基準第25条の2に定められた規定で、「大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第25条の2(成績評価基準等の明示等)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第25条の2の条文原文は「大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。」で始まります。
- 大学設置基準第25条の2は第六章 教育課程に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第25条の2の前の条は大学設置基準第25条です。
- 大学設置基準第25条の2の次の条は大学設置基準第26条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/25_2