大学設置基準 第27条の2(履修科目の登録の上限)
- 大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
- 2.大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
この条文の基本情報
履修科目の登録の上限とは何ですか?
定義履修科目の登録の上限とは、大学設置基準第27条の2に定められた規定で、「大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第27条の2(履修科目の登録の上限)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第27条の2の条文原文は「大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することが…」で始まります。
- 大学設置基準第27条の2は第七章 卒業の要件等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第27条の2の前の条は大学設置基準第27条です。
- 大学設置基準第27条の2の次の条は大学設置基準第27条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/27_2