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大学設置基準 第27条の3(連携開設科目に係る単位の認定)

大学は、学生が他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

この条文の基本情報

連携開設科目に係る単位の認定とは何ですか?

定義連携開設科目に係る単位の認定とは、大学設置基準第27条の3に定められた規定で、「大学は、学生が他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第27条の3(連携開設科目に係る単位の認定)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第27条の3の条文原文は「大学は、学生が他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものと…」で始まります。
  3. 大学設置基準第27条の3は第七章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第27条の3の前の条は大学設置基準第27条の2です。
  7. 大学設置基準第27条の3の次の条は大学設置基準第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第27条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/27_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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