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大学設置基準 第28条(他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目の履修等)

  1. 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
  2. 2.前項の規定は、学生が、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)又は外国の短期大学に留学する場合、外国の大学又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

この条文の基本情報

他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目の履修等とは何ですか?

定義他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目の履修等とは、大学設置基準第28条に定められた規定で、「大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第28条(他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目の履修等)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第28条の条文原文は「大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えな…」で始まります。
  3. 大学設置基準第28条は第七章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第28条の前の条は大学設置基準第27条の3です。
  7. 大学設置基準第28条の次の条は大学設置基準第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/28

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