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大学設置基準 第29条(大学以外の教育施設等における学修)

  1. 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
  2. 2.前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

この条文の基本情報

大学以外の教育施設等における学修とは何ですか?

定義大学以外の教育施設等における学修とは、大学設置基準第29条に定められた規定で、「大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第29条(大学以外の教育施設等における学修)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第29条の条文原文は「大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみ…」で始まります。
  3. 大学設置基準第29条は第七章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第29条の前の条は大学設置基準第28条です。
  7. 大学設置基準第29条の次の条は大学設置基準第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/29

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