大学設置基準 第30条(入学前の既修得単位等の認定)
- 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項及び第二項の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
- 2.前項の規定は、第二十八条第二項の場合に準用する。
- 3.大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
- 4.前三項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位(第二十七条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。
この条文の基本情報
入学前の既修得単位等の認定とは何ですか?
定義入学前の既修得単位等の認定とは、大学設置基準第30条に定められた規定で、「大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項及び第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第30条(入学前の既修得単位等の認定)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第30条の条文原文は「大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項及び第二…」で始まります。
- 大学設置基準第30条は第七章 卒業の要件等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第30条の前の条は大学設置基準第29条です。
- 大学設置基準第30条の次の条は大学設置基準第30条の2です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/30