大学設置基準 第30条の2(長期にわたる教育課程の履修)
大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
この条文の基本情報
長期にわたる教育課程の履修とは何ですか?
定義長期にわたる教育課程の履修とは、大学設置基準第30条の2に定められた規定で、「大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第30条の2(長期にわたる教育課程の履修)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第30条の2の条文原文は「大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申…」で始まります。
- 大学設置基準第30条の2は第七章 卒業の要件等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第30条の2の前の条は大学設置基準第30条です。
- 大学設置基準第30条の2の次の条は大学設置基準第31条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/30_2