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大学設置基準 第31条(科目等履修生等)

  1. 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
  2. 2.大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で学校教育法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
  3. 3.科目等履修生及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第二十七条の規定を準用する。
  4. 4.大学は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第十条、第三十七条及び第三十七条の二に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。
  5. 5.大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第二十四条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。

この条文の基本情報

科目等履修生等とは何ですか?

定義科目等履修生等とは、大学設置基準第31条に定められた規定で、「大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第31条(科目等履修生等)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第31条の条文原文は「大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。」で始まります。
  3. 大学設置基準第31条は第七章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第31条の前の条は大学設置基準第30条の2です。
  7. 大学設置基準第31条の次の条は大学設置基準第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/31

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