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大学設置基準 第32条(卒業の要件)

  1. 卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、百八十八単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができる。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに係る卒業の要件は、百八十六単位以上(将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習(以下「薬学実務実習」という。)に係る二十単位以上を含む。)を修得することのほか、大学が定めることとする。
  4. 4.第一項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、百八十二単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。
  5. 5.前四項又は第四十二条の九の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。
  6. 6.第一項から第四項まで又は第四十二条の九の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十七条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位数は三十単位を超えないものとする。

この条文の基本情報

卒業の要件とは何ですか?

定義卒業の要件とは、大学設置基準第32条に定められた規定で、「卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第32条(卒業の要件)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第32条の条文原文は「卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。」で始まります。
  3. 大学設置基準第32条は第七章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第32条の前の条は大学設置基準第31条です。
  7. 大学設置基準第32条の次の条は大学設置基準第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/32

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