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大学設置基準 第33条(授業時間制をとる場合の特例)

  1. 前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項又は第二十七条の規定の適用については、第二十一条第一項中「単位数」とあるのは「授業時間数」と、第二十七条中「一の授業科目」とあるのは「授業科目」と、「単位を与えるものとする」とあるのは「修了を認定するものとする」とする。
  2. 2.授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数とみなして第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項又は第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定を適用することができる。

この条文の基本情報

授業時間制をとる場合の特例とは何ですか?

定義授業時間制をとる場合の特例とは、大学設置基準第33条に定められた規定で、「前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項又は第二十七条の規定の適用については、第二十一条第一項中「単位数」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第33条(授業時間制をとる場合の特例)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第33条の条文原文は「前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項又は第二十七条の規定の適用については、第二十一条第一項中「単位数」…」で始まります。
  3. 大学設置基準第33条は第七章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第33条の前の条は大学設置基準第32条です。
  7. 大学設置基準第33条の次の条は大学設置基準第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/33
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