大学設置基準 第34条(校地)
- 校地は、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が交流、休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。
- 3.前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。
- 一できる限り開放的であつて、多くの学生が余裕をもつて交流、休息その他に利用できるものであること。
- 二交流、休息その他に必要な設備が備えられていること。
この条文の基本情報
校地とは何ですか?
定義校地とは、大学設置基準第34条に定められた規定で、「校地は、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第34条(校地)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第34条の条文原文は「校地は、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を…」で始まります。
- 大学設置基準第34条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第34条の前の条は大学設置基準第33条です。
- 大学設置基準第34条の次の条は大学設置基準第35条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/34