大学設置基準 第36条(校舎)
- 大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。
- 2.教室は、学科又は課程に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。
- 3.研究室は、基幹教員及び専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。
- 4.夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあつては、教室、研究室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
この条文の基本情報
校舎とは何ですか?
定義校舎とは、大学設置基準第36条に定められた規定で、「大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第36条(校舎)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第36条の条文原文は「大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。」で始まります。
- 大学設置基準第36条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第36条の前の条は大学設置基準第35条です。
- 大学設置基準第36条の次の条は大学設置基準第37条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/36