大学設置基準 第37条(校地の面積)
- 大学における校地の面積(附属病院以外の附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積に附属病院建築面積を加えた面積とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学部(昼間において授業を行う学部をいう。以下同じ。)及び夜間学部が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学部及び夜間学部における教育研究に支障のない面積とする。
- 3.昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。
この条文の基本情報
校地の面積とは何ですか?
定義校地の面積とは、大学設置基準第37条に定められた規定で、「大学における校地の面積(附属病院以外の附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第37条(校地の面積)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第37条の条文原文は「大学における校地の面積(附属病院以外の附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。」で始まります。
- 大学設置基準第37条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第37条の前の条は大学設置基準第36条です。
- 大学設置基準第37条の次の条は大学設置基準第37条の2です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/37