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大学設置基準 第39条(附属施設)

  1. 次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
  2. 2.工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。

この条文の基本情報

附属施設とは何ですか?

定義附属施設とは、大学設置基準第39条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第39条(附属施設)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第39条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。」で始まります。
  3. 大学設置基準第39条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第39条の前の条は大学設置基準第38条です。
  7. 大学設置基準第39条の次の条は大学設置基準第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/39

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