大学設置基準 第39条の2(薬学実務実習に必要な施設)
薬学に関する学部又は学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを置き、又は設ける大学は、薬学実務実習に必要な施設を確保するものとする。
この条文の基本情報
薬学実務実習に必要な施設とは何ですか?
定義薬学実務実習に必要な施設とは、大学設置基準第39条の2に定められた規定で、「薬学に関する学部又は学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを置き、又は設ける大学は、薬学実務実習に必要な施設を確保するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第39条の2(薬学実務実習に必要な施設)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第39条の2の条文原文は「薬学に関する学部又は学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを置き、又は設ける大学は、薬学実務実習に必要な施設を確保するものとする。」で始まります。
- 大学設置基準第39条の2は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第39条の2の前の条は大学設置基準第39条です。
- 大学設置基準第39条の2の次の条は大学設置基準第40条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/39_2