大学設置基準 第40条(機械、器具等)
大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
この条文の基本情報
機械、器具等とは何ですか?
定義機械、器具等とは、大学設置基準第40条に定められた規定で、「大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第40条(機械、器具等)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第40条の条文原文は「大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。」で始まります。
- 大学設置基準第40条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第40条の前の条は大学設置基準第39条の2です。
- 大学設置基準第40条の次の条は大学設置基準第40条の2です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/40