大学設置基準 第40条の2(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)
大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備とは何ですか?
定義二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備とは、大学設置基準第40条の2に定められた規定で、「大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第40条の2(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第40条の2の条文原文は「大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣…」で始まります。
- 大学設置基準第40条の2は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第40条の2の前の条は大学設置基準第40条です。
- 大学設置基準第40条の2の次の条は大学設置基準第40条の3です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/40_2